同じS署管内で平成24年にも羆を射殺・・・何もなし!?
平成24年10月9日に、同じS署管内K町市街地にて羆を射殺した経緯がある。其れなのに今回は、なせ? *鳥獣の保護及び管理に狩猟の適正化に関する法律【鳥獣保護法】(平成14年7月12日施行) 第1条に(目的)第2条の8 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。(定義)(狩猟の根拠となる条文) 第9条4の6の2 環境大臣又は都道府県知事は、つぎの各号に掲げる計画が定められたばあいにおいて、当該各号に掲げる計画の達成に資する事となるよう適切な配慮をするものとする。 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取の許可)(有害駆除の根拠に当たる条文) 2 第二種特定鳥獣管理計画 当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣
「有害駆除なんかやってられないよ! その後」の文末で、問題提起をした事について、許可元の北海道に聞いてみました。 道は、空知振興局へ、問い合わせて欲しいと振られました。
振興局には、聴聞通知書の別紙と「駆除なんかやってらんないよ!その後」をFAX。
はてさて、そもそも有害駆除の主体は、誰なのか?そして有害駆除の根拠は、鳥獣保護法のどの部分に当たるのかを、聞いてみました。
1)有害駆除の根拠は、鳥獣保護法第9条4の6の2
2)有害駆除の主体は、市町村長。
3)発砲に関しては、銃刀法による。
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