不起訴には二通りあるのだ!! by 警察

 警察は、A氏は、不起訴にはなったが不起訴には2通りあり、証拠不十分で、犯罪が立証できない不起訴と、犯罪事実は有るが起訴するまでもないもの。

 A氏は、後者なので、銃は返却しない! と言われそうです。また近く公安委員会から聴聞の連絡があると思うので、不服があるならその時に申し立てろと言われたようです。(検察は、お往々にして手続きの簡単な、不起訴処分の方法を選択する場合がある様です(経験者の弁)。証拠不十分で処分する場合、不十分たる書類作成や、警察に対する忖度などもある様です。)

 4月9日聴聞を実施する旨警察より連絡があり、聴聞通知書を受け取りました。書類の日付けは「4月4日」、聴聞日は「4月17日道警本部にて午前10時より開始」とあります。(発行から聴聞までの時間がかなり短い(作為を感じる。))  

 聴聞通知書には、色々条件等が書いてあり、代理人及び参考人の出頭も認めると書いてあります。 S市は、職員2名を参考人として派遣する様です。その理由は、聴聞通知書の別紙にあります。 

 別紙には、法律に違反した経緯が記載されており違反理由として、*鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する適正化に関する法律によらない銃猟(“密猟”?)が、銃刀法第10条の2項に違反する。許可なく火薬を燃焼させた(発射した)ので銃刀法だ!従って、銃刀法11条第1項の規定により許可の取り消しに該当する。と書いてあります。 

 此れを平たく解説すると、 熊は、誰にも噛みついていないので害獣では無い!従って有害駆除では無い。 鳥獣保護法の規定によらないで、また公安委員会の許可なく発砲したので違法発射。 

 更に深読みすると。8月21日は、狩猟期間では無いし、有害駆除でもないので“密猟”だろうという事になる!!???


有害駆除 やってらんないよ!

「日本で最も危険な羆との最前線に駆り出されるハンター!」 「今や、いつも安全な場所にいる警察官。ハンターに寄り添う警察官は、一人もいない。」 『明治、羆に立ち向かい命を落とした若き庄司巡査。我々ハンターは彼の犠牲的使命に感銘して最前線に行っていることを警察庁、農林水産省、環境省は理解しているのだろうか。』 今問いたい❗警察庁、環境省の危険獣に関わる通達はただの紙切れか?!

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